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毒物劇物取扱責任者

毒物劇物取扱責任者

分野:医療・衛生・福祉

資格区分

公的資格

問い合わせ先

熊本県健康福祉部健康局薬務衛生課
電話番号:096-333-2242
E-Mail:[email protected]

概要

毒物及び劇物は、社会生活の中で広く利用されているが、毒性が強く、中には発火性、爆発性のものもあり、このため、製造や販売に際しては専門的知識を有する者が管理する必要がある。
管理に当たる者の名称を毒物劇物取扱責任者と称し、その資格要件の一つとして、都道府県知事が行う試験に合格した者であることが規定されている。

取得方法

都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格すること。
※薬剤師及び厚生労働省令で定める学校(学校教育法第50条に規定する高等学校又はこれと同等以上の学校)で応用化学に関する学科を修了した者は毒物劇物取扱者試験を受けることなく毒物劇物取扱責任者になることができる。

受験資格

特に制限はない。ただし、次に掲げる者は毒物劇物取扱責任者となることができない。
・ 年齢が18歳に満たない者
・ 麻薬・大麻・あへん又は覚せい剤の中毒者
・ 精神の機能の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
・ 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者

試験(講習)科目・内容

試験は、一般・農業用・特定の3種類があり、試験の種類ごとに毒物及び劇物に関する法規、基礎化学、取扱方法等に関する筆記試験がある。

願書提出時期(期間)

例年6月中(期間は年度により異なる)

試験日(時期)

例年8月中(時期は年度により異なる)

試験地(会場)

県内会場(熊本市)

受験手続き

受付期間を県が公示。受験願書に必要書類を添えて県知事あて提出。

県所管課

熊本県健康福祉部健康局薬務衛生課
電話番号:096-333-2242

その他