ふぐ処理師
ふぐ処理師
分野:医療・衛生・福祉
資格区分
公的資格
問い合わせ先
熊本県健康福祉部健康危機管理課または県内各保健所
概要
県内において、業としてふぐの処理に従事することができる。また、ふぐ処理師の立会い及び監督の下でふぐ処理師でないものを業に従事させることができる。
取得方法
1. ふぐ処理師試験に合格した後、免許を申請する。
2. 他の都道府県知事等が食品衛生法施行規則別表第17第1号に規定するふぐの種類の鑑別に関する知識及び有毒部位を除去する技術等を有すると認める者であって知事が適当と認める者。
受験資格
受験資格の定めはないが、免許交付の条件として下記1の者には免許を与えず、下記2の者には免許を与えないことがある。
1
(1)18歳未満の者
(2)熊本県ふぐ取扱条例第10条第2項の規定により、免許の取消処分を受けた後1年を経過しない者
2
(1)視覚または精神の機能の障害によりふぐ処理師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(2)麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者
試験(講習)科目・内容
1. 筆記試験
水産食品の衛生に関する知識、ふぐに関する一般知識
2.実地試験
ふぐの処理
願書提出時期(期間)
12月頃
試験日(時期)
2月頃
試験地(会場)
熊本市内
受験手続き
ふぐ処理師試験受験願書 履歴書 写真2枚
提出先 県内各保健所(住所が県外にある者は健康危機管理課)
県所管課
熊本県健康福祉部健康危機管理課
(096-333-2247)
その他
合格発表日 2月末頃