令和2年特定非営利活動促進法改正について
令和2年12月2日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が成立し、12月9日に公布されました。
本改正法は、令和3年6月9日から施行されます。
詳細は、内閣府ホームページを御参照ください。
内閣府ホームページ https://www.npo-homepage.go.jp/kaisei
改正概要は、以下のとおりです。
1.縦覧期間・補正期間が短縮されます
NPO法人設立の迅速化のため、縦覧期間等が短縮されることとなりました。
具体的には、以下のように変更となります。
〇設立認証申請・定款変更認証申請時の縦覧期間が、「1カ月間」から「2週間」に短縮されます。
〇申請書や添付書類に不備がある場合の補正期間は、「2週間」から「1週間」に短縮されます。
〇縦覧事項は、くまもと県民交流館のウェブサイト(NPO・ボランティア協働センターのホームページ)にて公表されます。
※この公表は、所轄庁による認証・不認証の決定までの間行われます。
2.個人の住所等が、公表等の対象から除外されます
個人情報保護の強化の観点から、個人の住所又は居所は、閲覧・謄写対象から除外することとなりました。
具体的には、以下のような取扱いとなります。
〇設立認証の申請があった場合に、所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」から役員の住所又は居所を除外します。
〇所轄庁に請求があった場合に、閲覧・謄写させる「役員名簿」、「社員名簿」から個人の住所又は居所を除外します。
〇認定・特例認定NPO法人に請求があった場合に、閲覧させる「役員名簿」、「社員名簿」から個人の住所・居所を除外することができます。
⇒除外される場合は、閲覧請求時に名簿の住所又は居所を黒塗りする等の対応をお願いします
※認定・特例認定NPO法人については、請求者が広く市民に及ぶことから、個人の住所又は居所に係る記載の部分
を除くことができることとなりました。ただし、社員や利害関係人が、認定・特例認定NPO法人に閲覧請求を
した場合は、広く市民が行う閲覧請求とは異なるため、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除くことは
できません。
※従って社員や利害関係人からの閲覧請求時には、従来のとおり、個人の住所又は居所も閲覧対象となります。
3.認定・特例認定NPO法人の提出書類が一部削減・変更されます
事務負担の軽減を目的に、認定・特例認定NPO法人が所轄庁に提出する書類の一部が削減・変更されました。
具体的には、以下のような取扱いとなります。
〇毎事業年度提出いただいていた「役員報酬規程」・「職員給与規程」について、既に提出されているものから
内容に変更がない場合には、提出が不要となります。
※変更が生じた場合は、提出する必要があります。
〇「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について、所轄庁への
提出が不要となります。
※当該書類の「作成」、「事務所への備置き」、「事務所における閲覧」は引き続き行う必要があります。
〇認定・特例認定NPO法人の役員に対する報酬等の状況を記載した書類について、毎事業年度の提出が必要に
なります。
※本改正により役員報酬規程等提出書の様式が変更されましたが、改正NPO法・改正NPO法施行規則の
施行日前(令和3年6月9日以前)に開始した事業年度において作成・提出すべき書類については、従前の
様式でご提出ください。施行日以後に開始する事業年度において作成・提出すべき書類については、改正
NPO法・改正NPO規則が適用されるため、新様式での提出が必要になります。