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残余財産譲渡の認証申請について

手続の説明

内容:解散した特定非営利活動法人が残余財産を譲渡するときの国又は地方公共団体への残余財産譲渡の認証申請(定款で帰属すべき者の定めがない場合)
資格:清算人

手続の流れ

1.清算人が県(くまもと県民交流館NPO・ボランティア協働センター)に申請書類を提出
2.県で審査
3.認証に係る指令書を清算人に交付

提出書類

•残余財産譲渡認証申請書
添付書類なし

手続用紙と様式

手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)

特定非営利活動法人の残余財産譲渡の認証申請(別記第9号様式).doc

用紙の色:白色、用紙のサイズ:A4

このページに関するお問い合わせは
くまもと県民交流館パレア内 NPO・ボランティア協働センター
電話:096-355-1186
ファックス:096-355-4318

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