特別代理人の選任について
NPO法人と当該法人の代表者(理事長等)との間での契約締結等、法人と代表者との利益が相反する事項については、NPO法第17条の4の「利益相反行為」に該当します。
「利益相反行為」に該当する場合、代表者(理事長等)は、NPO法人の代表権を有しておらず、NPO法人側の契約当事者になることはできません。
NPO法人が「利益相反行為」に該当する契約等を締結する場合、「特別代理人」を法人代表者(契約当事者)としなければならず、そのためには、特別代理人選任請求の手続をとる必要があります。
詳しくは、下記チラシを御参照ください。
チラシ(PDF:340.8キロバイト)
【必要な書類】
(1)-1 特別代理人選任請求書@法人請求(ひな形・記載例).doc※通常はこちらの請求書を使用 (ワード:38キロバイト)
(1)-2 特別代理人選任請求書@個人請求(ひな形・記載例).docワード:41キロバイト)
(2)議事録(作成例)(ワード:42キロバイト)
(3)就任承諾書(ひな形).docワード:30キロバイト)
(4)特別代理人の住所又は居所を証する書面(住民票の写し)
(5)契約書(案)
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